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栃木市国際交流協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、栃木市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
 (目的)
第2条 本協会は、市民参加による国の内外における交流を基調として、国際化の進展とこれに伴う地域社会の変化に対応するため、国際交流事業を通じて市民の国際感覚の醸成、国際理解の増進及び国際友好親善の促進を図り、多文化が共生できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

第2章 会員

 (会員)
第3条 本協会は、前条の目的に賛同する団体、法人及び個人又はその家族をもって会員とする。
2 会員は、第19条に規定する会費を納入しなければならない。
(入会)
第4条 本協会の会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2 会長は前項の申し込みがあった場合においては、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第5条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡したとき、又は会員である団体若しくは法人が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第6条 会員は、会長が別に定める退会届により任意に退会することができる。
(除名)
第7条 会員が次の各号に該当するときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つける行為をしたとき、又は協会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第8条 退会又は除名により、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 事業

 (事業)
第9条 本協会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国際交流・多文化共生に関する研修、講習会及び啓発事業
(2) 国際交流・多文化共生に貢献できる人材の育成
(3) 国際交流・多文化共生に関する情報資料の収集及び提供
(4) 外国人住民・留学生との交流、相談及び支援事業
(5) 市民活動団体、行政及び企業等との交流、連携及び協力事業
(6) 国際交流・多文化共生に係る栃木市からの受託事業
(7) その他目的達成に必要な事業

第4章 役員等

 (役員)
第10条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 会長      1名
(2) 副会長    若干名
(3) 運営委員 20名以内(会長及び副会長を含む。)
(4) 監事      2名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
 (役員の選任)
第11条 会長及び副会長は運営委員会において互選し、総会の承認を得る。
2 運営委員は、地域委員会において互選により選任する。ただし、必要に応じて会長が会員の中から選任することができる。
3 監事は、会長が会員の中から選任する。
 (役員の職務)
第12条 会長は、本協会を代表し、業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
3 運営委員は、運営委員会を構成して、本協会の業務を審議する。
4 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
 (顧問)
第13条 協会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の同意を得て、会長が委嘱する。

第5章 総会、運営委員会及び地域委員会

 (総会)
  第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年定期に会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、会員総数の3分の1以上のものの出席がなければ開会することができない。
4 臨時総会は、必要があるときは、運営委員会の承認を経て、会長が招集し、その議長となる。
5 総会は、次の事項を議決する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 規約の制定及び改廃
(4) 会長及び副会長の承認
(5) その他運営委員会において必要と認める事項
6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 (運営委員会)
第15条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、運営委員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 地域委員会相互の連絡調整に関する事項
(3) その他事業の執行に関する事項で、会長が必要と認める事項
 (地域委員会)
第16条 本協会は、その事業執行に関し、個別具体的な事項を協議し推進するため、運営委員会のもとに次の地域委員会を設置する。
(1) 栃木地域委員会
   主に栃木地域における事業計画の策定及び各種事業を推進する。
(2) 大平藤岡地域委員会
   主に大平地域及び藤岡地域における事業計画の策定及び各種事業を推進する。
(3) 都賀西方地域委員会
   主に都賀地域及び西方地域における事業計画の策定及び各種事業を推進する。
2 地域委員会は、原則それぞれの地域の会員の中から選出された者をもって構成する。
3 地域委員会に、委員長を1名、副委員長を1名置き、運営委員の中から会長が任命する。
4 委員長及び副委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
 (専決)
第17条 協会の事業に関する緊急の案件について、総会又は運営委員会を開くことができない場合は、会長がこれを専決する。
2 会長は、前項の措置をとったときは、次の総会又は運営委員会に報告し、その承認を得なければならない。

第6章 会計

 (経費)
第18条 本協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 (会費)
第19条 会費は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 団体・法人会費 年額 1口 10,000円
(2) 個人会費 年額 1口  2,000円
ただし、学生の場合は、年額1口 1,000円とする。また、年  度の途中において入会する者のうち、10月1日以降に入会する者の  当該年度の会費の額は、1口年額の2分の1の額とする。
(3) 家族会費 年額 1口  3,000円
 (会計年度)
第20条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 その他

 (事務局)
第21条 この協会に事務局を置き、事務所を栃木県栃木市入舟町6番8号栃木市市民交流センターに置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置き、会長がこれを任命する。
 (委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則(平成24年6月27日)

 (施行期日)
1 この規約は、平成24年6月27日から施行する。
 (設立当初の会計年度)
2 本協会の設立当初の会計年度は、第20条の規定にかかわらず協会設立の日から平成25年3月31日とする。
 (経過措置)
3 この規約の施行の日の前日までに、統合前の栃木市国際交流協会規約(平成2年)、大平町国際交流協会規約(平成12年)及び都賀町国際交流会会則(平成10年)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規約の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

   附 則(平成26年5月23日)
 この規約は、平成26年5月23日から施行する。

   附 則(平成28年5月31日)
 この規約は、平成28年5月31日から施行する。

   附 則(令和元年5月31日)
 この規約は、令和元年5月31日から施行する。

   附 則(令和2年6月23日)
 この規約は、令和2年6月23日から施行する。